不動産関係税の主な改正点。【不動産取得税】



【不動産取得税】

 

1、住宅及び土地の取得に係る標準税率を本則4%から3%とする特例措置の適用期限を令和6年3月31日まで3年延長する。

 

2、宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限を令和6年3月31日まで3年延長する。

 

 

不動産取得税は

 

不動産の価格(固定資産税評価額)× 税率 = 税額

 

なのですが、不動産の価格(固定資産税評価額)または、税率の軽減措置が延長されています。